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30日代猫保証制度
平成16年6月1日より実施
平成16年6月29日一部改正
すべての分譲仔猫を30日無償で保証いたします
保証内容
譲渡日から30日以内に当該保証対象猫が病死した場合ご購入いただきました同種・同等の仔猫を無償で提供いたします。
保証請求
当該保証対象猫の死亡確認後3日以内に「犬のアリス」に報告していただき、1ケ月以内に獣医師発行の死亡診断書と伝染病ワクチン接種証明書を提出して下さい。
保証対象外
1.飼育者の過失・故意に基づく死亡の場合
2.伝染病予防ワクチンの接種を受けず、その為の死亡
3.獣医師の治療(指示)を受けなかった場合の死亡
4.事故による死亡・逃亡、及び盗難
5.飼育者以外からの保証請求
6.保証請求に際して虚偽の申告があった時
7.「犬のアリス」の飼育説明や指示を守らなかった場合
8.「犬のアリス」が推奨しない獣医師の診断を受けた場合
9.「犬のアリス」に相談せず、事後で結果を報告した場合
その他
保証は代猫の提供を行うもので、診療費・診断書料及びその他金銭による保証はされません。
当該保証対象猫が死亡した場合のみ代猫の提供を行うもので、生存している場合は対象外となります。
代猫の提供は通常90日以内にご提供します。ただし「犬のアリス」が仔猫の安全を判断して期間を変更する場合があります。
保証請求後に不正の事実が判明した時は代猫の小売代金と、その調査・回収などのために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。
この制度に明記されていない問題が生じた場合は、その都度飼育者と「犬のアリス」の協議によって処理解決するものとします。

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